人生初の一人カラオケ動画を投稿。カラオケ動画をアップロードする際の注意点。

無職
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こんばんは。限界おじさんです。

せっかく、Youtubeのチャンネルを開設したので、何の動画を撮影しようかなと考えました。話術もございませんので、選択肢は限られております。

手っ取り早く『カラオケ動画』でよくね?と思ったわけですよ。

あ、ちなみに、私…

歌ド下手でございます(小並感)

でも、悲壮感が溢れる動画より明るい動画のほうがいいでしょ?

カラオケ動画をアップする際に注意すること

というわけで、カラオケ動画を撮影しようと考え、権利関係を調べてみたのですよ。JASRACさんがケチつけそうじゃん…

すると、カラオケ動画をYoutubeにアップするのは、結構ハードルが高いのよ。

YoutubeとJASRACの間で包括契約が締結されているから大丈夫やろと思っていたら…

YouTubeとJASRACの利用許諾契約は、JASRAC登録楽曲が含まれる楽曲を動画投稿者がJASRACに申請する必要が無く、YouTubeが動画投稿者の代わりにJASRACへ使用料を支払うというものです。

この契約があるため、YouTubeに動画をアップロードするユーザーは個別にJASRACから許諾を得たり、使用料を支払う必要が無い状態になっています。

JASRAC登録楽曲で問題ないとされていること

個人が広告や宣伝を目的とせず、自分で演奏・歌唱(カバー)したJASRAC登録曲をYouTube動画で使う事。

JASRAC登録曲でも勝手に使用してはいけないこと

CDや配信の曲をそのまま使用する。

カラオケなどで歌っている動画をアップロードする。

『Youtubeヘルプ』より引用

つまり、JASRAC登録曲を自分で演奏・歌唱したものアップロードするのはOKだけど、CDやカラオケを許可を得ずにアップロードすることはNGということ。

これは、CDやカラオケには制作者の権利(著作隣接権)があるためNGみたい。考えてみると、そうだよな。

判例もあって、2017年にカラオケ大手の第一興商がカラオケ店で自ら歌う映像を動画共有サイトにアップロードしている個人に対して、差し止めを求めた訴訟。

ニュース「第一興商がカラオケ動画差止訴訟で勝訴、著作隣接権について」 : 企業法務ナビ
ニュース 第一興商がカラオケ動画差止訴訟で勝訴、著作隣接権について のページです。

カラオケ大手の第一興商が勝訴している。

Youtubeに『歌ってみた』でカラオケ店での映像をよく見かけるんだが、アウトなものが多いはず。カラオケ楽曲の制作者に許可を得てアップロードしているのなんてごくわずかだろうしな。

それにしても、困ったな…このままでは、カラオケ動画の撮影できないやんけ。

カラオケ動画をアップできるサービス

諦めの悪い私は、その後も、カラオケ動画をアップロードできる方法はないかと調べました。

結論から申し上げますと

ありましたっ!

JOYSOUNDの『うたスキ動画』です。

うたスキ動画とは?|JOYSOUND.com

『うたスキ動画』を利用するには、『キョクナビアプリ』をダウンロードしてIDを取得する必要がございます。

おそらく、「カラオケ動画のアップを許可して、会員を増やす」というJOYSOUNDの狙いだと思う。もちろん、秒でキョクナビアプリをダウンロードして登録しました。

これで、JOYSOUNDの対応機種を設置しているカラオケ店で撮影ができるわけでございます。経済的に困窮しているが、思い立ったが吉日。早速、カラオケ店へGO!

いざ、人生初の一人カラオケへ。

テストを兼ねて動画をアップ

さて、前置きが長くなりましたが、人生初一人カラオケ映像をYoutubeにアップいたしました。出来立てほやほやです。

それでは、聞いてください。

限界おじさんで『Butter-Fly/和田光司』です。

お耳汚し失礼いたしました。そして、ご清聴ありがとうございます。結果的に、悲壮感溢れる動画になっちゃいましたね。

二度と一人カラオケは行きません。喉が破壊されました(涙)

皆さん、良い週末をお過ごしください。

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