こんばんは。限界おじさんです。
ついに、退職した会社から退職金に関する通知が届きました。期待と不安を胸に封筒を開けましたよ。えぇ。
本日は、限界おじさんの『退職金の金額と支給日』をお伝えするとともに、『退職金に係る税金』についても書こうかと思います。それでは、いってみよう。
退職金制度とは
そもそも退職金って何?って思われる方もいらっしゃるかもしれません。簡単に言うと、『従業員の退職時に勤めている企業から支払われる金銭』のことです。給与やボーナスとは異なるもの。
また、退職金を支給する制度を『退職金制度』と言います。退職金制度を設けるかは、企業の自由となっており、退職金がある企業・退職金がない企業が存在します。
退職金制度には、いくつかの種類があり、メインの制度は下記の4つとなります。それぞれの説明は割愛しますが、勤めている企業が採用している制度について、興味がある方は調べてみてもいいかもしれません。
退職金の金額
さて、皆さんが気になっているであろう、限界おじさんの退職金を発表する。ちなみに、勤続年数は『10年11ヶ月』です。10年以上勤務されている方にとっては、私の退職金が一つの指標になるかもしれません。※会社によって退職金の計算方法は異なりますので、あくまで目安程度に考えてください。
限界おじさんの退職金の金額は……
まぁ、予想通りの金額でした。ちなみに、あと1ヶ月在籍していれば勤続年数が11年となり、退職金は80万円ほど加算されておりました。そこまで計算する余裕もなく退職してしまったことを後悔しております。
そして、気になる支給日についてですが、『6月28日』とのこと。想定していた支給日よりも1週間遅い。現在、絶賛滞納中の私にとってはかなりのダメージです。
支払いの催促が断続的に来ておりますので、早いところ支払わなければいけません(涙)
あと、退職金の金額が確定しましたので、借金の返済について計画を立てます。
退職金に係る税金の計算
退職金に係る税金の種類
ここからは、退職金に係る税金の話です。正直申し上げますと、長くて分かりづらい内容です。ご興味のある方のみ読み進めてください。
退職金は、通常、その支払を受けるときに所得税及び復興特別所得税や住民税が源泉徴収又は特別徴収されます。この退職金は、長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払われるものであることなどから、退職所得控除を設けたり、他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くなるよう配慮されています。なお、退職所得についても源泉徴収票が交付されます。
国税庁「退職金と税」より引用
退職金は他の所得と分離して『所得税』『復興特別所得税』『住民税』が課税されます。
所得税
前述したように、退職金は通常の給与や賞与とは切り離して課税されます。今回は、所得税を計算してから、復興特別所得税、住民税と順に計算していきます。
はじめに、『課税退職所得金額』を算出します。計算式は下記のとおり。式中の『退職所得控除額』は勤続年数によって異なる数値になります。
- 注1:勤続年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年として計算します。
- 注2:上記の算式によって計算した金額が80万円未満の場合は、退職所得控除額は80万円になります。
- 注3:障害者となったことに直接基因して退職した場合は、上記により計算した金額に、100万円を加算した金額が退職所得控除額です。
では、実際に、限界おじさんのケースで課税退職所得金額を計算してみます。
課税退職所得金額=(退職金額207万円-退職所得控除額440万円)÷2=0円
控除額のほうが大きいため、課税退職所得金額は0円。
課税退職所得金額が算出できましたので、次に、所得税を計算します。
課税退職所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
限界おじさんの退職金に係る所得税額を計算すると、
退職金に係る所得税額=課税退職所得金額(0円)×所得税率(0%)-控除額(0円)=0円
限界おじさんの退職金に係る所得税は0円であることが分かります。
復興特別所得税
次に、復興特別所得税を計算していきます。
限界おじさんの退職金に係る復興特別所得税額を計算すると、
退職金に係る復興特別所得税額=所得税額(0円)×2.1%=0円
所得税が0円なので、復興特別所得税も0円となります。当然の結果ですよね。
住民税
最後に、住民税について計算します。
こちらも、限界おじさんの退職金に係る住民税額を計算します。
退職金に係る住民税額=(退職金の金額207万円-退職所得控除額440万円)÷2×住民税率=0円
住民税についても、0円となりました。
留意点
上記で算出した『所得税』『復興特別所得税』『住民税』は、あくまで退職金についてのものです。給与やボーナスなどの所得については、別途課税されますので、ご注意ください。※前述したとおり、退職金は他の所得と分離して課税される。
実際に、退職金に係る税金を計算してみると、退職金は他の所得と比較して税が優遇されていることが分かります。もっと詳しく知りたい方は、国税庁ホームページに掲載されている『退職金と税』をご確認ください。※下記URLからアクセスできます。